食い逃げについて〜分析とその傾向〜
食い逃げをするに当たって、恐怖に感じる事、それは捕まったときの事である。
なぜ捕まる事を恐れるのか、それは警察に突き出されることが怖いからである。
突き出されてはなぜいけないか、犯罪者として前科がつくからである。
ここで根本的な問題となるのが、「食い逃げは犯罪なのか?」ということであろう。
普通に考えれば答えはYesである。いかに考えても倫理的にもいいことではないし、
やってしまった方も、逃げられた方もうれしいものではない。しかし、
長い人生、きっと食い逃げしなければならないときが来るのである。
しかしこれが今の法ではいちがいにYesとはいえないのだ。Noといってしまうことはまずいのであるが、犯罪にならない場合があるのだ。
それを説明していこうと思う。
まず、食い逃げは犯罪としては詐欺罪に値する。
刑法246条「詐欺罪」
第一項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
つまり、
1、店員または店長をだますつもりで注文
2、相手はお金を払ってもらえるものと誤解
3、その誤解から、飲食物を提供
4、こちら側ははなから食い逃げ目的でこれを実行
そして詐欺罪が適応されるのは
1、相手をだまし
2、それにより相手が誤解して
3、誤解から財物を交付して
4、これらが詐欺を目的に実行された場合
なので、食い逃げはまさにこれなのです。
ただ、これを利用すると、最初は払うつもりが合っても、
財布がなかったり、お金が足りない事に気づいた、という場合があります。
(または最初からこういう設定で、お店に乗り込むということです。)
この場合だと、詐欺罪の4番、つまりは意図的にお店側を騙すという条件に当てはまらないわけです。
おわかりでしょうか?つまりははなから食い逃げ目的でお店に入ることをしない、
そう、演技をすればいい訳です。(あくまでも食い逃げ失敗のとき)
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さて、詐欺罪にならずに食い逃げをするには注意点があります。
そういう演技をしても、捕まったときに相手には最初から払う意思があったかなかったかはわからないのです。(演技の質にかかわらず。)
ですので、捕まった場合、「食べ終わって財布を確認したらなかったので、怖くなって逃げ出した」と言い張れば、
詐欺罪(=食い逃げで犯罪)にはならないのです。捕まって問い詰められてもこれを主張すれば「疑わしきは被告人の利益に」なのです。
安全策で、「つけといてーな、後で財布もってくるけぇさぁ」といって、逃げ出せばいいと思うかもしれませんが、この場合
捕まれば詐欺罪になってしまうので(相手を騙したという事になるので)、よしたほうがいいでしょう。
まとめると、詐欺罪にならないように、食い逃げをするには、レジをダッシュで走り抜ければいいということです。
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つまり、食い逃げをするなら、食べてからダッシュで逃げる、捕まっても
怖くなって逃げたといえば、面倒なことにはなりますが、犯罪にはなりません。
ちなみに、食い逃げは窃盗罪にもなりません。(長くなるので割愛。)
ただこんなことをしらなくても、食い逃げは食ってから逃げるものなので、知っててもしょうがないと思ったかもしれません。
しかし肝心なのは、捕まった後に、払うつもりがあったことをアピールする事なのです。まぁ、まずは捕まらない事です。
あと、最初と最後では口調が違いますが、気にしないでください。
※最後に、面倒な事になるので、よっぽどの事がないかぎり、これを見て調子に乗って食い逃げをするなんてことはしないでください。責任取りませんし、明らかに自分の価値を落とす行為である事を認識してください。
パクリ元、もとい参考「食逃げと詐欺罪」