(財)高松市国際交流協会は国際交流団体などが実施する事業に対し、共催、後援、もしくは事業費の助成(最大10万円、事業費の1/3)を行っています。
以下の要綱をご確認いただき
申請に必要な書類にご記入の上、資料等を添えて送付いただくか、お越しください。
初回申請の場合は当協会までお越しください。
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財団法人高松市国際交流協会 共催・後援および事業費助成要綱
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| (趣旨) |
| 第1条 |
この要綱は、高松市の民間国際交流活動の促進を図るため、国際交流団体等が実施する事業に対し、財団法人高松市国際交流協会(以下「協会」という。)が、共催または後援、もしくは事業を助成する場合の基準、手続等に関し、必要な事項を定める。 |
| (用語の定義) |
| 第2条 |
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)共催 協会が国際交流活動を促進する見地から奨励の意を表するとともに、主催者の一員として当該事業の企画および実施に参画することをいう。
(2)後援 協会が国際交流活動を促進する見地から奨励の意を表することをいう。
(3)助成 協会が国際交流活動を促進する見地から事業費の助成措置を講ずることをいう。 |
| (共催・後援の基準) |
第3条
2
3 |
協会が共催または後援する事業は、高松市の国際交流の推進に寄与すると認められるものでなければならない。
協会が共催または後援する事業の主催者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1)国際交流を行う事を目的とする団体
(2)公共団体または公共的団体
(3)その他理事長が国際交流の推進に寄与すると認める事業を行う者
次の各号のいずれかに該当すると認められる事業は、共催および後援しないものとする。
(1)営利目的の事業
(2)正治および宗教活動の関する事業
(3)公序良俗に反する事業
(4)公共性に乏しい事業
(5)その他理事長が共催または後援することが不適当と認める事業
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| (共催・後援の申請) |
第4条
2 |
共催または後援を受けようとする者は、共催・後援申請書を提出しなければならない。
前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1)事業計画書
(2)団体等の活動状況資料
(3)その他参考資料
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| (共催・後援の決定および通知) |
第5条
2 |
理事長は、共催または後援の申請があったときは、その内容を審査し、共催または後援の適否を決定するものとする。
共催または後援を決定したときは、共催・後援承認書により申請者に通知するものとする。 |
| (共催・後援の取り消し) |
| 第6条 |
理事長は、共催または後援した後において、当該事業が第3条各項の規定に抵触すると認められる場合は、共催または後援を取り消すものとする。 |
| (事業費助成) |
第7条
2 |
協会は、原則として広く市民が参加できる次に掲げる事業を行う団体に対して、毎年度予算の範囲内で事業費を助成することができる。
(1)高松市における国際交流の推進に大きく寄与する事業または先進的事業
(2)高松市の姉妹・友好都市における親善交流事業
次の各号のいずれかに該当する事業は、前項の規定による助成をしないものとする。
(1)公共団体が主催する事業
(2)高松市から当該助成制度のほかに助成を受けている事業
(3)当該年度において、前項各号に該当する事業にそれぞれ1回の助成を受けていえる団体が主催する事業
(4)前3号に掲げるもののほか、理事長が助成することが不適当と認める事業 |
| (助成額および助成対象経費) |
第8条
2 |
助成額は、1事業について10万円を限度とし、事業費の3分の1以内とする。ただし理事長が特に認めるものについては、この限りではない。
助成の対象とする経費は、当該事業についての講師等の謝礼、会場借上げまたは設営費、通信運搬費、材料費その他理事長が認める費用とする。 |
| (助成の申請) |
第9条
2 |
助成を受けようとする者は、当該事業の着手前に助成申請書を提出しなければならない。
前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)団体等の規約および年間事業計画書
(4)その他理事長が必要と認める書類 |
| (助成の決定および通知) |
第10条
2 |
理事長は、助成の申請があったときは、その内容を審査し、助成の適否を決定するものとする。
理事長は、助成を決定したときは、助成決定通知書により、その決定内容およびこれに付する条件、指示を申請者に通知するものとする。 |
| (助成金の請求および交付) |
| 第11条 |
助成決定通知を受けたものが助成金の交付を受けようとするときは、請求書を提出しなければならない。 |
| (助成事業の変更等) |
第12条
2 |
申請者は、助成事業を変更し、中止し、または廃止しようとするときは、速やかに助成事業変更等承認申請書を理事長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、助成決定の額に変更をきたさない場合における次の各号に該当する変更については、この限りではない。
(1)助成目的達成のための弾力的運用に伴う事業内容の変更
(2)助成目的を損なわない事業計画の細部の変更
前項の場合においては、第5条の規定を準用する。 |
| (実績報告) |
| 第13条 |
助成金の交付を受けたものは、当該事業が完了したときは、その完了の日から起算して30日以内に助成事業実績報告書を提出しなければならない。
(1)事業報告書
(2)収支決算書
(3)その他理事長が必要と認める書類 |
| (助成の取消しおよび助成金の返還) |
| 第14条 |
理事長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1)偽りそのほか不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2)助成金をほかの用途に使用したとき。
(3)この要綱に違反したとき。
(4)前3号に定めるものを除くほか、理事長の指示に従わなかったとき。
理事長は、前項の規定により助成を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその全部または一部を返還させることができる。
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| (検査等) |
| 第15条 |
理事長は、必要があると認めるときは、助成事業の執行状況において、報告を求め、または検査をすることができる。 |
| (委任) |
| 第16条 |
この要綱で定めるもののほか、必要な事項は理事長が定める。 |
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| 附則 |
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この要綱は、平成3年1月10日から施行する。
この要綱は、平成9年6月1日から施行する。
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
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お問い合わせ・宛先
財団法人高松市国際交流協会(9:00-17:00月曜日休館) 高松市番町一丁目11番63号 アイパル香川内 TEL:087-837-6003 FAX:087-837-6005 |
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